| (1) |
県協会の執行体制 |
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役員(理事)数は、20〜30人とする。(5人刻み) |
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役員(理事)は各地区協会及び各種別からの選出を基本とする。 |
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定数を超える理事の必要が生じた場合は、特任理事を選任する。 |
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理事の中から会長、副会長などの役職を選出する。 |
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評議員は、執行体制に対するチェック機能を確保するために、原則として理事または監事を兼ねない。やむを得ず兼ねる場合でも、評議員の数の1/3以下にする。 |
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評議員の数は、理事会を牽制する役割を鑑み、理事と同数以上とする。 |
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各種委員会委員長=理事とは限らない。また、理事が複数の委員長を兼ねることもあり得る。 |
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事務局機能を強化するために、常勤の事務局長及び事務局員(若干名)を配置する。 |
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| (2) |
各地区の組織 |
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県内をいくつかの地区に区分し、属する市町村協会から成る地区協会(地区連絡協議会)を設置することで、県協会を頂点とした地区協会、市町村(郡)協会から成る3段階のピラミッド型組織を整備し、組織の活性化と強化を図る。 |
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地区協会の組織形態については体制のモデルを図に示すが、現登録市町村協会及び地区協会の代表者等から意見を聴取するなど、それぞれの地区事情も鑑みた十分な検討をする必要がある。 |
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地区協会の整備にあたり、強化育成をはじめとする活動を、地区協会を中心に充実させることにより、活動の基盤が地区にとってより身近となる。法人化にともなう県協会のスリム化にもつながる。 |
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また、地区の活動を活性化することは、競技者だけでなく、地区に根ざしたサッカーに携わる人を増やすことにもつながり、人材育成の基盤にもなりうるとともに、優秀な選手の発掘・育成のすそ野を広げ、仙塩一極集中の解消が図られる。 |
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地区分けは、移行を円滑に進めるため、可能な限り現行の社会人地域リーグ及び少年団のブロック分けに準ずる。 |
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地区分けの素案は下記のとおりである。 |
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| 仙台地区…… |
仙台市(5区) |
| 仙南地区…… |
名取市、岩沼市、白石市、角田市、亘理郡、伊具郡、
刈田郡、柴田郡(4市9町) |
| 中央地区…… |
塩釜市、多賀城市、宮城郡、黒川郡(2市6町1村) |
| 石巻地区…… |
石巻市、桃生郡、牡鹿郡(1市9町) |
| 大崎地区…… |
古川市、玉造郡、加美郡、遠田郡、志田郡(1市11町) |
| 県北地区…… |
気仙沼市、本吉郡、登米郡、栗原郡(1市22町1村) |
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