第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は,社団法人宮城県サッカー協会という。
(事務所)
第2条 この法人は,事務所を宮城県宮城郡利府町森郷字内ノ目南一一九番一号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は,宮城県におけるサッカーの普及・発展・競技力の向上に関する事業を行うとともに,財団法人日本サッカー協会の事業に協力することをもって,宮城県民の豊かなスポーツ文化の振興及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) サッカーの試合,競技会等の主催,主管,後援又は許可に関する事業
(2) サッカーに係わる団体,選手,監督及び審判の登録に関する事業
(3) サッカーの技術の指導,研究並びに調査及び選手強化に関する事業
(4) サッカーの審判技術の研究及び審判員の養成に関する事業
(5) サッカーに係わる宮城県を代表するチームの派遣並びに役員,選手の選考に関する事業
(6) サッカーの普及,振興及び広報に関する事業
(7) サッカー競技に関する公式記録の作成と保存に関する事業
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は次の3種とし,正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
(3) 特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとするものは,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 正会員になろうとするものは,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員になろうとするものは,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 特別会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。
(退 会)
第8条 会員は,退会しようとするときは,その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し,又は会員である法人等が解散したときは,退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するとき及び特別会員が第2号に該当するときは,総会において
4分の3以上の同意を得て,その正会員又は特別会員を除名することができる。
(1) 会費を1年以上滞納したとき。
(2) この法人の名誉をき損し,設立の趣旨に反し,又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは,その会員にあらかじめ通知するとともに,除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 退会し,又は除名された会員が,既に納入した会費,入会金その他の金品は,これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第11条 この法人に,次の役員をおく。
(1) 理事 20名以上35名以内
(2) 監事 2名
2 理事及び監事は,総会において選任する。
3 理事のうち,1名を会長,若干名を副会長,1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
4 会長,副会長,専務理事、常務理事は理事の互選により定める。
5 理事及び監事は,これを兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 会長は,この法人を代表し,業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序によって職務を代理し,会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は,会長及び副会長を補佐し,この法人の常務を掌理する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、本協会の日常業務に従事する。
5 理事は、理事会を構成し,業務の執行を決定する。
6 監事は,民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当するときは,総会において正会員の4分の3以上の同意を得て,その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 第9条第2項の規定は,前項の役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において,第9条第2項中「前項第2号」とあるのは「前項」と,「会員」とあるのは「役員」と,「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員に対する報酬)
第15条 役員には,報酬を支給しない。但し、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 報酬を受ける役員,報酬の額等は,総会の議決により別に定める。
3 役員には費用を弁償することができる。
(名誉会長,名誉副会長,顧問及び参与)
第17条 この法人に,名誉会長,名誉副会長,顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長,名誉副会長,顧問及び参与は理事会の推薦に基づき,会長が委嘱する。
3 名誉会長,名誉副会長,顧問及び参与は,この法人の事業推進のため,会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
第4章 会 議
(会議の種類)
第19条 この法人の会議は,総会,理事会及び各種委員会とし,総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第20条 総会は,正会員をもって構成する。
2 理事会は,理事をもって構成する。
(会議の権能)
第21条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次に掲げる事項を決定する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第22条 通常総会は,毎年3月と6月に開催する。
2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3 理事会は,次に掲げる場合に随時開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第23条 会議のうち総会及び理事会は,前条第2項第3号の場合を除いて,会長が招集する。
2 会長は,前条第2項第2号の場合は,請求の日から30日以内に臨時総会を,同条第3項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 各種委員会は,各種委員会の代表者が召集する。
4 会議を招集する場合には,会議の目的たる事項,内容,日時及び場所を示した書面により,少なくとも5日前までに構成員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第25条 総会は.正会員の2分の1以上が出席しなければ,開会することができない。
(会議における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,第25条,第26条及び第29条第1項第3号の規定の適用については,出席したものとみなす。
(各種委員会)
第28条 この法人には,事業遂行上必要と認めた場合,各種委員会を設置することができる。
2 委員会の名称,事務及び組織は,理事会の議決を経て別に定める。
(議事録)
第29条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 総会にあってはその総会に出席した正会員の数,理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長のほか,総会にあってはその総会に出席した正会員のうちから,理事会にあってはその理事会に出席した理事のうちから,当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生じる収入
(7) その他の収入
(資産の種別)
第31条 この法人の資産は,基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) この法人の設立後に総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第32条 基本財産は,これを譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の4分の3以上の議決を経,かつ,宮城県教育委員会の承認を得て,これを処分する事ができる。
(資産の管理)
第33条 資産は,総会の定める方法により会長がこれを管理する。
2 基本財産のうち,現金は,信用ある金融機関又は信託会社に預け入れ,若しくは信託し,又は国債,公債その他換価が容易かつ確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第34条 この法人の経費は,運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第36条 この法人の事業計画及び予算は,会長が作成し,その事業年度開始前に総会を経て,宮城県教育委員会に報告しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるため,その承認を得られない場合には,その事業年度開始の日から3ヶ月以内に総会の承認を得て宮城県教育委員会に報告するものとする。
2 前項ただし書きの場合にあっては,総会の承認を得るまでの間は,前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は,新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 会長は,第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは,総会の承認を経て宮城県教育委員会に報告しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。
(事業報告,決算及び財産目録)
第37条 この法人の事業報告,決算及び財産目録は,会長が作成し,監事の監査を経て,その事業年度終了後3ヶ月以内に,総会の承認を経て,宮城県教育委員会に報告しなければならない。
(長期借入金)
第38条 この法人が資金の借入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会において正会員の3分の2以上の同意を得,かつ,宮城県教育委員会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は,総会において正会員の4分の3以上の同意を得,かつ,宮城県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第40条 この法人は,民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は,正会員の4分の3以上の同意を得,かつ,宮城県教育委員会の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は,総会の議決を得,かつ,宮城県教育委員会の許可を得て,この法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第41条 この定款の施行について必要な事項は,会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は,宮城県教育委員会の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は,第11条第2項及び第4項の規定にかかわらず次のとおりとし,その任期は,第13条第1項の規定にかかわらず平成20年3月31日とする。
会 長 伊藤孝夫
副会長 中野正志
副会長 小幡忠義
副会長 大久保芳雄
副会長 庄司伸一
副会長 佐藤章治
専務理事 桜井 覚
常務理事 佐藤範昭
常務理事 菅原英俊
常務理事 松村善行
常務理事 亀山博之
常務理事 金山秀裕
常務理事 佐藤俊幸
理 事 田中 亨
理 事 永野勝昭
理 事 小林 明
理 事 鈴木雅浩
理 事 加藤栄徳
理 事 山下陽一
理 事 住吉 茂
理 事 川村安雄
理 事 鈴木武一
理 事 武田幸信
理 事 金田幸夫
理 事 高橋道長
理 事 竹鼻 純
理 事 千葉敏昭
理 事 吉田 宏
理 事 千葉丈夫
理 事 本郷栄一
理 事 佐藤 稔
理 事 岡崎昭雄
理 事 辻本龍将
監 事 高橋裕幸
監 事 伊藤裕治
3 この法人の設立当初の事業年度は,第35条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から平成19年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は,第36条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。 |