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協会定款

[ Updated: 2014.05.09 ]

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は,一般社団法人宮城県サッカー協会(英文名Miyagi Football Association, 略称MFA)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を宮城県宮城郡利府町に置く。

(目 的)
第3条 この法人は,宮城県におけるサッカーの普及・発展・競技力の向上に関する事業を行うとともに,公益財団法人日本サッカー協会の事業に協力することをもって,宮城県民の豊かなスポーツ文化の振興及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.  サッカーの試合,競技会等の主催,主管,後援又は許可に関する事業
  2.  サッカーに係わる団体,選手,監督及び審判の登録に関する事業
  3.  サッカーの技術の指導,研究並びに調査及び選手強化に関する事業
  4.  サッカーの審判技術の研究及び審判員の養成に関する事業
  5.  サッカーに係わる宮城県を代表するチームの派遣並びに役員,選手の選考に関する事業
  6.  サッカーの普及,振興及び広報に関する事業
  7.  サッカー競技に関する公式記録の作成と保存に関する事業
  8.  サッカーを通しての地域交流に関する事業
  9.  地区サッカー協会及びスポーツ関係機関との連携・協力に関すること
  10.  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)
第5条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって,この法人における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正 会 員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員  この法人の事業を援助する個人又は団体
  3. 特別会員  この法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦されたもの

(入 会)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとするものは,理事会が別に定める入会申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)
第7条 正会員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は,社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 特別会員は,入会金及び会費を納めることを要しない

(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,いつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは,第18条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉をき損し又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは,当該会員に対し,社員総会の1週間前までに,理由を付して除名する旨を通知するとともに,議決を行う社員総会において,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第10条 前2条のほか,会員は次のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
 (1) 会費を1年以上滞納したとき。
 (2) 総社員が同意したとき。
 (3) 会員が死亡し又は会員である法人等が解散したとき。

(会費資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。正会員については,一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)
第12条 この法人の社員総会は,定時社員総会と臨時社員総会とする。

(構成・議決権)
第13条 社員総会はすべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(権限) 
第14条 社員総会は次の事項について決議する。

  1. 会費の金額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任 
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 各事業年度の事業報告及び決算の承認
  6. 定款の変更
  7. 重要な財産の処分及び譲り受け
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. 理事会において社員総会に付議した事項
  10. 前各号に定めるもののほか,一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第15条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 社員総会は,法令に特段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は,会長に対して,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 社員総会の議長は,社員総会に出席した正会員の中から選出する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に特別の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決・委任)
第19条 社員総会に出席できない正会員は,予め通知された事項について書面をもって議決し,又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。議決権の行使を委任する場合においては,当該正会員又は代理人は,代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。

(決議および報告の省略) 
第20条 理事又は正会員が,社員総会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し,社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を社員総会に報告することを要しないことについて,正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録) 
第21条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び会長は,前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)
第22条 この法人に,次の役員をおく。
(1) 理事  20名以上35名以内
(2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし,代表理事をもって会長とする。
3 理事のうち,15名以内を業務執行理事とし,そのうち若干名を副会長,1名を専務理事,若干名を常務理事とする。
4 この法人の円滑な運営のため,理事会の承認を得て,任期を定めた上で,特別な任務を有する特任理事5名以内を選任することができる。特任理事は,理事会に出席し,意見を述べ,質疑に応じることができる。ただし,議決権は有しない。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会において選定する。
3 前項で選任された代表理事は,会長に就任する。
4 理事会は,その決議によって第2項で選定された業務執行理事より副会長,専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし,その定数は前条第3項のとおりとする。
5 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人の職務を執行する。
2 会長は,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序によって職務を代理し,会長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は,この法人の業務を執行する。
5 常務理事は,専務理事を補佐し,この法人の業務を分担執行する。 
6 会長,副会長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより監査報告書を作成する。
8 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 この法人の役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 役員は,社員総会の決議によって解任することができる。

(役員に対する報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし,常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は,社員総会の議決により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における,この法人とその理事の利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。

  1. 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第30条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次に掲げる職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定,変更及び廃止
(3) 前2項に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

(種類及び開催)
第31条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は,毎事業年度6回開催する。
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったと
き。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第32条 理事会は会長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5 号により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは,第24条第3項の定めに基づき決定された順序により副会長が招集する。
3 会長は,前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の1週間前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りではない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない。
4 前項の規定は,一般法人法第91条第2項の報告には適用しない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,その理事会に出席した理事及び監事は,これに記名押印する。

第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第36条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生じる収入
(7) その他の収入

(資産の種別)
第37条 この法人の資産は,基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) この法人の設立後に社員総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第38条 基本財産は,これを譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは,理事会及び社員総会の承認を受け,これを処分する事ができる。

(資産の管理)
第39条 資産は,社員総会において別に定めるところにより会長がこれを管理する。
2 基本財産のうち,現金は,信用ある金融機関又は信託会社に預け入れ,若しくは信託し,又は国債,公債その他換価が容易かつ確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は,運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画及び予算は,毎事業年度開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を経て,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は,総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)
第45条 この法人は,一般法人法第148条第1号,第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか,総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解散することができる。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
3 この法人は,余剰金の分配を行うことができない。

第 8 章 各種委員会

(各種委員会)
第46条 この法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会はその決議により各種委員会を設置することができる。
2 委員会の名称,任務及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
3 委員会の委員は,会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

第9章 公告の方法

(公 告)
第47条 この法人の公告は,電子公告により行うものとする。ただし,事故その他やむを得ない事由により電子広告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

第10章 事 務 局

(事務局) 
第48条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織,運営に関し必要な事項及び事務局員の給与等については,会長が理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は大久保芳雄とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第41条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人宮城県サッカー協会の理事及び監事であった者は,前項の特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときに退任する。